
下記の要件を備える税理士業務(※)を行う小規模の事業者は、出資金1,000円をお支払いいただければ加入できます。
(1)本組合の地区内に事業場を有する税理士であること
(2)本組合の地区内に主たる事務所を有する税理士法人であること
なお、社員税理士又は税理士業務(※)を行わない所属税理士は、中小企業等協同組合法上組合員としては加入できませんが、賛助会員として加入できます。(加入金1,000円)
(※)税理士法施行規則第1条の2の定めによる税理士業務
組合加入はこちら
組合費は徴収しておりません。加入時にお支払いただく出資金(賛助会員は加入金)のみです。
出資金(加入金)は脱退時に返金いたします。
・ 書籍等の教育情報資料をお送りします。
・ 組合員価格にて提携会社の商品等が購入できます。
・ 組合主催の研修会を、組合員価格にて受講できます。
・ 全国税理士共栄会の保険事業の推進
・ 近畿税理士企業共済会の保険事業の推進
・ 積立年金事業
・ 協力事業(小規模企業共済制度、中小企業退職金共済制度等)
・ あっせん事業(不動産、クレジットカード、ローン等)
組合員及び賛助会員に、提携企業を掲載した「ご利用のしおり」をお送りしておりますので、直接担当者までお問い合わせいただき、当組合の組合員(賛助会員)である旨をお伝えください。
税務関係書籍の他、「税務報酬請求書・領収書」「法定添付書面」「業務契約書」「税務手帳」「職員執務日誌」等を販売しています。
(但し近畿税理士協同組合連合会扱い)
近畿税理士会に変更をお届けの場合は、当組合にお届けはなくとも自動的に変更となります。
(ただし、お届けから変更まで1~2か月遅れます。)
すぐにご変更をご希望の場合は、「住所等変更届」をご提出ください。
(変更届は「組合員専用ページ」からダウンロードできます。)
「組合員」から「賛助会員」に組合加入区分の変更を行っていただく必要がありますので、変更届をご提出ください。
加入資格についてはこちらをご確認ください。
上記の変更のほか、税理士の登録区分を変更された場合は組合加入区分を変更していただく必要があります(一部を除く。)ので、変更届をご提出ください。
(変更届は「組合員専用ページ」からダウンロードできます。)