下記の要件を備える小規模の事業者は、出資金1,000円をお支払いいただければ加入できます。
(1)税理士の業務を行う事業者であること
(2)組合の地区内に税理士事務所を有すること
(3)組合の地区内に主たる事務所を有する税理士法人であること
なお、社員税理士及び補助税理士は、中小企業等協同組合法の規定により組合員としては加入できませんが、賛助会員として加入できます。(加入金1,000円)
組合費は徴収しておりません。加入時にお支払いただく出資金(加入金)のみです。
出資金(加入金)は脱退時に返金いたします。
・ 書籍等の教育情報資料をお送りします。
・ 組合員価格にて提携会社の商品等が購入できます。
・ 組合主催の研修会が受講できます。
・ 全国税理士共栄会の保険事業の推進
・ 近畿税理士企業共済会の保険事業の推進
・ 積立年金事業
・ 共済事業(小規模企業共済制度、中小企業倒産防止共済制度)
・ あっせん事業(不動産、クレジットカード、ローン等)
組合員及び賛助会員に、提携会社を掲載した「ご利用のしおり」をお送りしておりますので、直接担当者までお問い合わせいただき、当組合の組合員(賛助会員)である旨をお伝えください。
書籍の他、税務報酬請求書・領収書、税務代理権限証書、法定添付書面、委嘱契約書等を販売しています。
(但し近畿税理士協同組合連合会扱い)
「住所等変更届」をご提出ください。(用紙は組合事務局までご請求ください。)










